協会規約
会員(以下「甲」という)と
受託者 日本スタンプコンクリート協会(以下「乙」という)
第一条 会員は乙が提供する特典を利用できるものとします。
第二条 (会員のサービス)
スタンプコンクリートA級公認技術の資格認定
この認定は、会員期間中のみ有効です。
第三条 (会費について)
1)年会費は1年間で1人39、000円とする。年会費振り込み後か当協会の会員となります。同会社で、2人目以降は29,000円とする。(A級公認技術・B級公認技術共)
2)消費税はかかりません。
3)入会金および年会費は、会の運営に係る費用としてのみに使用する。
4)当協会は、「非営利性が徹底された非営利型法人」として、
剰余金の分配を行わない。
5)当協会が清算をする場合において有する残余財産は、
社員総会の決議を経て、
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」
第5条第17号に掲げる法人又は国、若しくは地方公共団体に
贈与するものとする。
第四条 (会員資格の喪失) 次の各項に該当する場合は会員資格は喪失されます。
1)乙が甲の特典利用を不正利用と判断した場合 。
2)乙および関係者等に著しい迷惑や損害を与えた時。
3) 会員が退会を申し出た時。
4) 会費を期日までに納入しなかったとき。但し、途中退会の場合には、理由の如何を問わず会費の払い戻しを行わない。
5) 乙が会員として相応しくないと判断するに至る正当な理由があるとき。
6)会員の対応、態度、行動等から判断し、適正にサービスを提供する事が困難であると乙が判断した場合。
7) サービスを行う際に、乙および第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害する恐れがあると乙が判断した場合。または甲が暴力団関係者であると発覚した場合。
第五条 (秘密保持義務および個人情報の扱い) 乙は、業務上知り得た甲の秘密を第三者に漏洩しない義務を負うものとする。 個人情報について、個人情報保護法等の法令を遵守し、かつ善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 取得した個人情報は、各種サービスの提供、販促品等を営業活動のために提供するためのみ使用いたします。
第六条 (会員契約の発生と有効期間) 会員資格の発生は直接入会の場合は、甲が乙に毎年3月に会費を振り込むものとする。初年度は月割り計算とする。
3月1日~翌年2月末締めとする。
第七条 (免責) 天変地異、戦争、交通機関の事故、その他の不可抗力により規約の不履行が生じた場合、乙の業務遂行、賠償責任は免責され るものとする。 サービスの利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます)およびサービスを利 用できなかったことにより発生した会員または第三者の損害に対し、故意および重大な過失がない限り、いかなる責任も負わ ないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。 状況その他やむを得ない理由によりサービスの提供をお断りする場合があります。
第八条 (契約解除) 甲において、次の各号に該当したときは、甲に何ら勧告することなく会員契約を解除することができる。
1) 年会費を二ヶ月以上遅延し、支払われなかったとき
2) 他の債務につき、保全処分、強制執行、破産の申立て等がなされたとき
3) その他本規約に違反したとき 第八条 (契約の廃止と変更) 乙は甲に事前に通知することなく、本規約、サービスの内容または特典提供の条件の変更を行うことがあり、サービス、特典 提供を終了または廃止することがあります。 甲はこれをあらかじめ承諾するものとします。 上記によって甲に不利益または損害が生じた場合でも、これらについて一切責任を負わないものとします。
第九条 (協議) 本規約に明記なき事項または各条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲、乙協議の上円満解決をはかるものとする。
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